2006 年
10 月
22 日
カテゴリ:発想の転換
「移動困難者」の定義とは?
〜誰もが自由に行きたいところに行けるまちづくりに向けて〜
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「福祉交通セミナー〜これからの福祉交通の戦略〜」(主催:日本福祉のまちづくり学会福祉交通サービス特別委員会、交通エコロジー・モビリティ財団、世田谷区役所、土木学会STサービス・交通バリアフリー研究小委員会、特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク)に、参加しました。 セミナー自体は2日間にわたり、 ・道路運送法等の法律の動向 ・計画や移動保障の基本問題の考え方 ・福祉交通サービスの供給者および利用者の現状 ・公共交通システム ・福祉交通の新しい事例(病院送迎、子育て支援、過疎地域の交通等) について、実に幅広い視点からの現状および取り組みについての事例報告がありました。
現在、行政が支援対象とする「移動困難者」の定義は、介護認定を受けた人、障害者手帳を持っている人などに限定されています。 行政支援を補完しているNPOなどの移動サービスにおいては、それよりもやや緩やかにはなっていますが、「高齢者」「障がいのある人」という括りの中にあります。
以前、「移動困難者」の定義について話し合ったことがあるのですが、妊婦、子ども、小さな子どもを連れている場合、足の骨折など一時的に移動困難な場合、急病で救急車を必要とするほどではないが家族等の支援がない場合、なども含まれるんじゃないかという議論になりました。 公共交通機関やタクシーなど利用可能な手段はあっても、様々な理由で「使いにくい」「使えない」現状があることも確かなことです。
誰もが移動可能なまちづくりに向けて、どこまでの対象者に税金を投入するのかどうかは別の議論として、 行政や市民を含めた民間も交えて、もっと広い視点からの移動支援を考えていく必要があります。
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