2007 年
12 月
21 日
カテゴリ:人権・平和のこと
犯罪被害者等への支援について(12月議会質問E)
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まず、「犯罪被害者等基本法」において「犯罪等」とは、 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいい、 「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。 国分寺市役所の窓口にも、『もう一度会いたい』という、 被害者支援都民センター自助グループ発行のご遺族の手記が毎年置かれているのを、ご存知の方もいらっしゃるかと思う。
基本法制定後、平成17年「犯罪被害者等基本計画」閣議決定という国の流れを受け、 東京都でも今年8月に「東京都犯罪被害者等支援推進計画(案)」の中間まとめを作成し、平成20年1月に確定する予定になっている。 このように国や東京都の責務や施策が明らかにされる中、 犯罪被害当事者やご家族ご遺族の方々に最も身近である基礎自治体としては、 どのような支援、取り組みが求められているのか。
基本法第5条「地方公共団体の責務」には、 「基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援等に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、 その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とある。 東京都の計画にも、「身近な基礎自治体での取り組みと連携して」とあるように、 国分寺市でも「犯罪被害者等の権利を尊重」し、支援の実施が求められている。
これらを踏まえて、犯罪被害当事者やご家族ご遺族の方々への支援も、市の重要な施策のひとつであるという認識を、市長をはじめ職員の皆さんに持っていただきたい。 市長のご見解を求める。
市長⇒この問題については、市では「人権の問題」ということで、市民生活部が中心に扱ってきたという経過があるが、全体的な相談窓口を設置するまでには至っていない。それは、被害者支援が広範囲にわたり、一つの担当窓口では対応しきれないということのためである。国や都の法整備や計画策定などの状況を受け、市としても対応を考えてまいるという状況である。
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