2004 年
4 月
18 日
カテゴリ:子どもたちのこと
3月の活動報告「少年法の課題と子どもの権利条約」学習会A感想
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3/27(土)・・・弁護士の石井小夜子さんを講師にむかえて、学習会を行いました。
学習会のレジュメの中に、印象的な文が載っていたのでご紹介します。 「政府の指導者は、少年司法制度を、子どもの稀な凶悪犯罪を対象にした懲罰の構造にしてしまう誘惑に屈してはならない。 『成人のような犯罪には成人と同じ処罰を』との安易なスローガンは、 まさに社会が育てそこなった人々を裏切るものであり、 現実には少年を犯罪者に仕立てるともいうべき刑務所に「閉じ込める」ことを助長することになる」(ユニセフ『1997年国々の前進』)
これを受けて、石井さんは、「少年犯罪がゼロになることはない。“社会が育てそこなった人々”は必ず出現する。 つまり、少年犯罪は、当事者である少年やその家族だけの問題・責任ではなく、“社会病理”の表面化であるという認識をもつこと。 要は、育てそこなった人に対して、社会がいかに必要な教育・十分な支援をしていくかが大事」。 そして、「再犯しないためには、本人が変わること(自分のした行為について認識すること)、 周囲が変わること(味方・支援者がいること、その人たちとの関わりによって、子どもが一番変わる)。 18〜19歳になったら、普通は自然にやめる」とのこと。
また、「警察の街頭補導は、法的に何の根拠もない(風営法や警職法を根拠にしているという話もあるが、それすらも根拠とはならない)。 子どもの住所・氏名だけではなく、時として指紋までとり、 将来の「犯罪者予備軍」の資料として、すべて記録・保管している」と聞いて、驚きました。 今年1月の国連・子どもの権利委員会においても、 「評判の芳しくない場所に頻繁に通うなどの問題行動を示す子どもが、罪を犯した少年として扱われる傾向があるという報告を懸念する」との所見が示されましたが、私自身も非常に危惧するところです。
子どもを取り巻く問題への対策として、子どもの行動を直接的・間接的に規制するだけでは、問題は解決しません。 「子どもの権利」の視点から、今の社会のあり方を根本的に見直していくことが必要です。 子どもを管理・強制・保護の対象ではなく、子どもには固有の人権があり、子どもの育つ過程に応じた支援・援助などの「温かい見守り」が必要であるという、 新しい子ども観を構築していくことも必須です。 これからも、意見表明や社会参加の権利など、子どもの権利が保障された総合的な施策の展開を提案していかねばと、強く思いました。
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