3月の活動報告「少年法の課題と子どもの権利条約」学習会@概要 かたはた智子の活動報告
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2004 年 4 月 18 日     カテゴリ:子どもたちのこと
3月の活動報告「少年法の課題と子どもの権利条約」学習会@概要
〜講師:石井小夜子さん(弁護士)〜
東京・生活者ネットワークでは、昨年10月、子どもの権利条例制定の動きがある自治体のメンバーで構成された「子どもの権利プロジェクト」を立ち上げました。国分寺からは私が参加しています。
最近、子どもに関する問題で警察との連携が強化されつつあること、また、「加害者の少年の権利」と「被害者の権利」の問題について、弁護士の石井小夜子さんを講師にむかえて学習会を行いました。

【学習会の概要】
「少年法」は、個人の人権を尊重する憲法の理想を実現するという「教育基本法」と同じ観点であり、他国に比べ、子どもの権利条約に近い法律だった。
2000年11月の改正について、今年1月30日、国連・子どもの権利委員会は、日本政府に対し、子どもの権利条約等の原則や規定の精神に則っていないことを懸念し、改正するよう勧告。
そもそもこの法律は、「その子どもが立ち直るためにはどういう支援は必要か」という視点であり、警察の分野ではなく、教育と福祉の分野になる。

近年、「少年犯罪の増加、凶悪化、低年齢化」が言われているが、統計的に見ると、全くその傾向にはない。

加害者となった少年の人権を守ることが被害者の人権尊重と相反するもののように言われることがあるが、そうではない。
被害者の人権を尊重するためには、社会権(特に経済的なケア)が保障されるよう国に対して要求することが必要。
加害少年の人権を守るとは、国からの圧力により加害少年に対して権利侵害が行われることから守る。
たとえば、大人の裁判には必ず弁護人がつくが、子どもの場合で付添人がついているのは10〜30%しかなく、意見表明権の保障がされていない。弁護士がいなければ、事件に関する自分の情報を知ることもできない。
また、社会復帰の支援施設として「少年院」や「教護院」があるが、子どもに対してラベリングによるダメージを与える上に、子どもの人権が保障されている場所であるとは言い難い面もある。

少年犯罪をおかした子どものほとんどは自尊感情(自分を価値のあるものとして認める気持ち)が低いことから、幼い頃からの人権の尊重こそ、非行を減らす最大の核である。
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