2007 年
10 月
2 日
カテゴリ:市議会報告
原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書
〜厚生委員会提案の意見書(その2)〜
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☆厚生委員会では、今議会、委員会における陳情採択に伴い、 地方自治法改正以降、国分寺市議会で初めて、 委員会提案による意見書を出しました。
【原爆症認定制度の抜本改善を求める意見書】
昭和20年8月、人類史上体験したことのない原子爆弾が広島、長崎の両市に投下され、多くの尊い命が一瞬にして奪われた。かろうじて、一命を取りとめた被爆者も、後遺症や健康不安をはじめ多くの苦難と向き合っている。 平成6年12月に制定された「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」では、原子爆弾の放射能などによる健康被害に苦しむ被爆者に対し、国の責任において保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講じることが規定されている。 しかし、厚生労働省は、原爆症を認定する審査の方針として、原因確率などを厳密に適用し、機械的な判定を行っている。そのため、広島・長崎で原子爆弾の被害を受け「被爆者健康手帳」の交付を受けている被爆者は全国に25万9,556人在住しているが、「原爆症」と認定されている被爆者はそのうち2,255人、わずか0.86%にすぎない(2006年3月31日現在・厚生労働省調べ)。 このような状況の中、2003年から相次いで起きた集団訴訟は、15カ所の地裁と。5カ所の高裁に広がり、原告数は245人に上っている(2007年5月1日現在)。 提訴から3年を経過した昨年から、5カ所の地方裁判所が次々と判決を言い渡した。昨年、大阪、広島地裁においては原告全員勝訴の判決を言い渡し、「審査の方針」の機械的運用を厳しく批判し、被爆者の救済を求めた。 今年の名古屋、東京地裁では、原告の一部の訴えを退けたものの、これまで国が認めなかった放射性降下物や誘導性放射線の影響を認め、制度の抜本的改善を求めた。さらに、仙台地裁判決では、25年前に受けたがんの手術の後障害に苦しむ被爆者も原爆症と認定する判決を言い渡した。 このような5回もの「国側敗訴」という司法判決が示されたにもかかわらず、厚生労働省は一向に制度を認めないばかりか、敗訴した原告については控訴を繰り返している。 このままでは、ほとんどの被爆者が「原爆症」と認定されない事態が続き、原爆被害の実相を明らかにさせるためには、被爆者は生きている限り裁判を続けなければならない事態にもなりかねない。 今年3月に判決が言い渡された東京の第1次原告30人は、提訴の2003年5月からの3年10カ月の間に、その3分の1を超える11人が死去した。東京在住被爆者の平均年齢は、73.2歳となり、ほとんどが高齢者になっている(2006年度末、東京都調べ)。 よって、国分寺市議会は、国会及び政府に対し、原爆症認定制度を抜本的に改善し、被爆者本位の制度に改めるため、下記事項の実現を強く求めるものである。
記
1 原因確率を基とする現在の「審査の方針」を廃止し、新たな認定制度を構築すること。 2 現在の原子爆弾被爆者医療分科会による審査を抜本的に改革し、被爆者代表や残留放射能などの知見を有する有識者も加えた中立的な審査機関を創設し、被爆者救済の観点に立った認定を行うこと。 3 認定基準見直しに一定の結論が出た後、国が控訴中の原爆症認定集団訴訟について、国は控訴を取り下げること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成19年9月28日 東京都国分寺市議会
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